速度(スピード)違反の反則金・罰金をお金がないので支払えない

速度(スピード)違反の反則金・罰金をお金がないので支払えない

速度(スピード)違反の反則金・罰金をお金ないので支払えない場合はどうするのがいいのかということを紹介します。支払えないままでいると差し押さえや労役ということになりますよ。
 

速度(スピード)違反してしまうと反則金か罰金

車やバイクを載るという方は、速度(スピード)違反には注意しないといけませんね。特に高速道路に良く乗るという方は、ついつい結構な速度(スピード)違反となってしまう可能性もあります。

 

この速度(スピード)違反って取り締まりされている件数が多い交通違反なのです。

 

速度(スピード)違反は道路交通法22条によって以下のように定められています。

 

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
※引用:道路交通法 第二十二条

 

速度(スピード)違反で取り締まりを受けてしまった場合は「反則金」「罰金」「懲役」のどれかの罰を受けなくてはいけなくなっています。

 

反則金は割と軽い違反に課せられる行政処分になり、罰金は6点以上の思い交通違反に対して課せられる刑事罰となります。

 

この速度(スピード)違反反則金や罰金の金額が結構高いのです。何十万円とかというわけではないですが、地味に支払うのがきつい金額なのです。

 

まず、割と軽い反則金の金額です。いわゆる「青キップ」というやつですね。この青キップの反則金はちゃんと支払えば刑事事件とはならず、違反点数が加算されるのみで済みます。

 

ただ、反則金を期日までに納めなければ刑事処分ということになるので注意してください。

 

超過速度(キロ) 一般道路 高速道路
1~14 9,000円 9,000円
15~19 12,000円 12,000円
20~24 15,000円 15,000円
25~29 18,000円 18,000円
30~34 6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 25,000円
35~39 6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 35,000円
40~49 6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金
50~ 6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金

 

このようになっています。高速道路で20~30キロぐらい飛ばしている人って良く見かけますよね。

 

明らかに速度(スピード)違反だろって思うのをよく見かけますので。

 

こうなってくると反則金が35,000円とかになるのです。結構この金額を支払うのは厳しかったりしますよね。

 

あと、これ以上の一般道路での30キロ以上の速度(スピード)違反、高速道路での40キロ以上の速度(スピード)違反に関しては、罰金刑となり「6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金」となっています。

 

ここはいわゆる赤キップと言われるもので、刑事責任となり前科が残るようになります。

 

スピード違反の反則金か罰金が支払えないままでいるとどうなる?

まず反則金ですが、反則金の支払いに関しては任意ということになります。

 

支払えないまま放置しておくと40日程度たったころに督促状が届きます。督促状の後も放置してしまっていると、起訴されてしまう可能性も出てきます。

 

起訴されて裁判になるとまず勝てることはないので、反則金が確定しまい、任意ではなく必ず支払わなければいけなくなります。ある意味もともと任意とは言えない状態ですね。

 

罰金刑の場合は任意ではないので、必ず支払わなければいけません。この段階になっても支払わないでいると、財産の差し押さえや労役かということになります。労役は拘置所や刑務所で働いて支払うようになります。

 

財産が差し押さえられても困るでしょうし、労役となっても今の仕事を辞めないといけなくなっては困ります。

 

お金を借りてでも反則金・罰金を支払うしかない

支払えないままでいると上記のような状態になってしまいますので、反則金・罰金はお金を借りたとしてでもなるべく早く支払うようにしましょう。

 

自分自身がスピード違反してしまったのでどうしようもないですからね。お金がないので、どうにか免れようと思っている人もいるかもしれませんが、免れることは無理ですのでちゃんと支払うようにしておきましょう。

 

親等の身内から借りることができるのならば、身内から借りるというのでもいいですし、借りれないという場合は消費者金融から借りて支払うということになるでしょうね。